ランディングページを制作する際や広告運用する際には、薬機法や景品表示法といった法律に抵触しないように気をつけなければなりません。
その中でも、この記事では「ランディングページ制作時に注意するべき薬機法の規定と違反になる表現」について解説します。
この記事を読むと、
- 薬機法とは何か
- 薬機法違反になりうる表現
- 薬機法違反に引っかからないために気をつけること
がわかります。
薬機法について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼ランディングページの作り方や制作の流れについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。
薬機法(旧薬事法)では誇大広告が禁止されている
薬機法とは、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
2014年11月25日に改正されるまでは「薬事法」と呼ばれていました。
この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質と有効性及び安全性を確保するために必要な規制を行うことです。
ランディングページ制作や広告運用に関しては、「誇大広告」が規制されています。
誇大広告の禁止(第66条)
- 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
参考:厚生労働省
つまり、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器又は再生医療等製品」の広告において、
- 虚偽や過剰な表現をしてはいけない
- 医師などが保証していると誤解させる表現をしてはいけない
ということです。
薬機法違反になりうるNG表現
では、どういった表現が薬機法違反になりうるのでしょうか?
ランディングページでは、特に「健康食品」「薬用化粧品(医薬部外品)」「一般化粧品」のカテゴリにおいて問題になることが多くあります。
また、盲点となりやすいのが、商品の使用者による「口コミや体験談」です。
個人の感想であっても、それをランディングページや広告に掲載した時点で薬機法の対象となるため注意しましょう。
それでは、それぞれのケースごとに、薬機法違反となりうるNG表現をみていきます。
ただし、薬機法には明確な「NG表現(違反)」「OK表現(違反ではない、使用可能)」が定められているわけでありません。
そのため、薬機法の考え方に基づいて想定される表現を挙げている点はご了承ください。
健康食品
サプリメントなどの「健康食品」は、厳密にいえば薬機法の“対象外”です。
それは、健康食品は法律上「一般食品」という分類であるため、そもそも医薬品のような効果効能を謳うこと自体ができないのです。
「脂肪燃焼の効果があります」「お腹の調子を整えます」といった具体的な表現をした時点で「医薬品」とみなされ、薬機法の対象になるのです。
健康食品において薬機法違反となる表現例
【病気の治療・改善・予防を思わせる表現】
- (具体的な病名)が治る
- (具体的な病名)を防ぐ
- (具体的な病名)が改善する
- (具体的な病名)が消える、解消する など
【身体機能の増強や促進を思わせる表現】
- 疲労回復
- 老化防止
- 〇〇を促進する
- 〇〇が強くなる など
【ダイエットや美容に効果があると思わせる表現】
- 痩せる
- 痩せやすくなる
- 肌荒れが改善される
- シミ、シワ、ニキビがなくなる など
【効果効能の暗示】
- 〇〇が気になる方に
- 〇〇に効果があるとされる〇〇成分配合 など
薬用化粧品(医薬部外品)
「薬用化粧品(医薬部外品)」とは、厚生労働省が許可した効果効能に有効な成分が一定の濃度で配合された化粧品です。
肌の保湿や清浄といった効果に加えて、肌トラブル改善に効果を持つ有効成分が配合されるため、「一般化粧品」と「医薬品」の間に位置づけられています。
「医薬品」ではないため、「ニキビ」や「アトピー」などの具体的な病気の治療・改善・予防を思わせる表現は禁止されています。
薬用化粧品(医薬部外品)において薬機法違反となる表現例
【病気の治療・改善・予防を思わせる表現】
- (具体的な病名)が治る
- (具体的な病名)を防ぐ
- (具体的な病名)が改善する
- (具体的な病名)が消える、解消する など
【最上級の表現】
- 最高、最高峰、No.1 など
【強さを示す表現】
- 強力な〇〇、強い〇〇 など
【権威ある第三者の推奨】
- 〇〇医師が推奨、〇〇団体がおすすめ など
一般化粧品
「一般化粧品」は、化粧水やメイクアイテム、シャンプーやリップクリームなど、肌の保湿や清浄などを目的とした製品です。
一般化粧品に関しては、使用可能な56個の効果効能表現が厚生労働省によって定められています。
そのため、効果効能に関する表現はそれらを言い換えた程度のものにとどめなければなりません。
一般化粧品において使用可能な効果効能表現
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 | (29) 肌を柔らげる。 |
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | (30) 肌にはりを与える。 |
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | (31) 肌にツヤを与える。 |
(4) 毛髪にはり、こしを与える。 | (32) 肌を滑らかにする。 |
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | (33) ひげを剃りやすくする。 |
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | (34) ひげそり後の肌を整える。 |
(7) 毛髪をしなやかにする。 | (35) あせもを防ぐ(打粉)。 |
(8) クシどおりをよくする。 | (36) 日やけを防ぐ。 |
(9) 毛髪のつやを保つ。 | (37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
(10) 毛髪につやを与える。 | (38) 芳香を与える。 |
(11) フケ、カユミがとれる。 | (39) 爪を保護する。 |
(12) フケ、カユミを抑える。 | (40) 爪をすこやかに保つ。 |
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。 | (41) 爪にうるおいを与える。 |
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | (42) 口唇の荒れを防ぐ。 |
(15) 髪型を整え、保持する。 | (43) 口唇のキメを整える。 |
(16) 毛髪の帯電を防止する。 | (44) 口唇にうるおいを与える。 |
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | (45) 口唇をすこやかにする。 |
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | (46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 |
(19) 肌を整える。 | (47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
(20) 肌のキメを整える。 | (48) 口唇を滑らかにする。 |
(21) 皮膚をすこやかに保つ。 | (49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(22) 肌荒れを防ぐ。 | (50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(23) 肌をひきしめる。 | (51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(24) 皮膚にうるおいを与える。 | (52) 口中を浄化する(歯みがき類)。 |
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。 | (53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。 | (54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(27) 皮膚を保護する。 | (55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。 | (56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
口コミ・体験談
商品の使用者による口コミや体験談での表現にも気をつけなければなりません。
実際の個人の感想を書いているだけであっても、それをランディングページや広告に掲載した時点で薬機法の対象となるため、断定的な表現や過剰な表現は避けましょう。
口コミ・体験談において薬機法違反となる表現例
【断定的な表現・過剰な表現】
- 〇〇が治りました
- 効果絶大です、効果抜群です
- 〇〇が改善されたのは絶対に〇〇のおかげです など
薬機法に引っかからないために気をつけること
薬機法に違反すると、広告の審査に通らないだけでなく、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方」が科されます。
また、2021年の一部改正により、課徴金制度も新たに導入されています。
そのため、どのような表現が薬機法に違反するのか、事前に必ず理解しておく必要があります。
そのうえで、薬機法に引っかからないようにするためのコツを紹介します。
断定・言い切り表現を避け、オノマトペを使用する
ランディングページで使う文章では、断定表現や言い切り表現を使わないことを意識しましょう。
特に効能・効果については言い切りの表現を使ってしまうと、望ましい変化が確実に起こることをユーザーに誤認させることになります。
そのため、ランディングページでは、断定表現や言い切り表現の代わりに「オノマトペ」を使った表現が使われることがよくあります。
オノマトペとは、擬態語や擬音語のことです。
『効果を実感』『肌トラブルが改善』などの言い切り表現ができないランディングページにおいては、オノマトペを上手く活用することで、商品の魅力を一目で感覚的に伝えることができます。
ランディングページでよく使われるオノマトペの例
- つるつる
- すべすべ
- さらさら
- ぷるぷる
- もちもち
- しっとり
- ふんわり など
薬機法に長けたライターや制作会社に依頼する
ここまで解説したとおり、健康食品や化粧品などを扱うランディングページを作る際は、薬機法で定められた多くの規制を守りながら、ユーザーをひきつける文章を考える必要があります。
どうしても難しい、不安だと感じる場合は、薬機法について熟知したライターや制作会社に依頼して文章を作成してもらうのも一つの方法です。
まとめ:薬機法について理解を深め、誇大広告にならないよう注意しよう
以上、「ランディングページ制作時に注意するべき薬機法の規定と違反になる表現」について解説しました。
ランディングページ制作や広告運用において、薬機法で「誇大広告」が規制されています。
自社が健康食品や化粧品を取り扱っている場合は薬機法について必ず理解しておき、ランディングページ制作や広告運用を行う際は表現方法に注意するようにしましょう。
ランディングページ制作について分からないことがあれば、下記公式LINEから無料でご相談いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。